おまかせ安心内容証明

未払残業手当・休日手当・深夜手当

メールのみで内容証明通知を作成

メールによる簡単なやり取りだけで内容証明通知を作成・郵送します。(多くの成功実績あり)

労働問題のプロが解雇予告手当を勝ち取ります

現場を知り尽くしたプロの文書は一般的な内容証明とは迫力が違います。経営者の急所を突く文書で解雇予告手当を勝ち取ります。

『うちは残業代は出ない』『一定時間以上の残業はカット』『みなし残業制をとっているので残業代は固定給に含まれる』などの主張はほとんどが法律違反で無効です。

まずはお気軽にご相談ください。
無料相談はこちら

1.未払い残業・休日・深夜手当回収の流れ

1.一人で悩まず、まずは専門家に相談しましょう。当事務所でも無料メール相談を受付けています。 最寄の労働基準監督署に相談するのも良いでしょう。労働基準監督署では、内容証明通知による督促を行うよう指導される場合があります。
A 相 談
 
2.労働基準監督署の指導で支払いがあれば、それで解決ですが、支払いが無い場合は内容証明通知による督促がスタートとなります。内容証明通知を送付する事によって支払がなされるケースも多々あります。
B 内容証明通知
 
3.内容証明通知で支払いがあれば、それで解決ですが、支払いが無い場合は、労働基準監督署へ申告をして会社に指導をしてもらったり、厚生労働省の労働委員会にあっせんを依頼することで解決する場合があります。但し、強制力が無いため、話の分からない相手には効果が無い場合もあります。
C 法的措置以外の方法
 
4.労働基準監督署の指導や労働委員会のあっせんには強制力が無いため、相手が話し合いに応じなかったり、うまく話がまとまらない場合には法的措置により回収を図る必要があります。法的措置には、少額訴訟支払督促、労働審判、通常訴訟などがあり、通常訴訟以外は本人手続きも可能です。
D 法的措置
(Cを飛ばして最初から法的措置を取る事も可能です)
 

5.支払を渋ってきた会社であっても、法的措置で勝訴などの債務名義を得れば、ほとんどは支払いをしてきます。めったに無い事ではありますが、それでも支払をしないような会社があれば、強制執行手続きで回収を図る事ができます。

E 強制執行

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2.未払い残業・休日・深夜手当回収のための費用

・相談に要する費用

1.労働基準監督署への相談…無料です。
2.ヴェルニー行政書士事務所へのメール相談…無料です。
3.弁護士事務所への相談…基本は30分5000円です。

・内容証明に関する費用

1.郵便料金は、内容証明通知、配達証明扱いで
用紙2枚の場合¥1,470
用紙1枚増えるごとに+¥250

2.自身で原稿を作成するのであれば作成費用は¥0

3.ヴェルニー行政書士事務所のおまかせ・安心コース(原稿作成、郵送費、郵送代行込み)は¥9,800

4.弁護士の内容証明通知は¥20,000~¥30,000程度

・法的措置に関する費用

1.少額訴訟
5,000円~12,000程度(訴額が最高の60万円でも12,000程度です。)
詳しくは手数料額早見表⇒
(少額訴訟の手数料は、早見表の『訴えの提起』の半額で、プラス予納郵便代⇒が数千円必要です)

2.支払督促5,000円~(訴額によって異なります。100万円の請求で10,000円程度です)
詳しくは手数料額早見表⇒ プラス予納郵便代⇒数千円必要です。

3.労働審判
支払督促とほぼ同額です。詳しくは手数料額早見表⇒

4.通常訴訟
詳しくは手数料額早見表⇒(訴えの提起の部分です。)及び予納郵便代⇒をご参照下さい。
弁護士費用については法テラスもしくは都道府県の弁護士会にご相談下さい。

・強制執行に関する費用

1.会社の預金もしくは売掛金などであれば、概ね1万円程度。

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3.内容証明通知作成上の必要事項

1.相手の会社の所在地
  (支店単位で賃金の計算、決済がおこなわれる場合はその所在地)
2.相手の会社の正式社名
  (支店単位で賃金の計算、決済がおこなわれる場合はその支店名も)
3.相手の会社の代表者役職、氏名
  (支店単位で賃金の計算、決済がおこなわれる場合は
  その代表者もしくは責任者役職及び氏名)
4.ご依頼人様のご住所
5.ご依頼人様のお名前
6.ご依頼人様の勤務支店名(店舗名等)、部署、役職
7.雇用契約の形態(正社員、パート、アルバイト、年俸制、月給製、日給制、時給制)
8.雇用期間(平成○○年○○月○○日より平成○○年○○月○○日まで)
9.在職中であるか、退職しているか
10.未払い手当が発生している期間
11.未払い手当の内容及び金額(不明の場合、その旨記載願います)
12.これまで支払要求をしてきたのであれば、そのいきさつと相手の反応
13.受取口座情報(金融機関名、支店名、口座種別、口座番号、口座名)
14.その他、未払いの解雇予告手当、賃金等あれば、その内容
15.その他、記載して欲しい内容

以上、分かる範囲、お差支えの無い範囲で結構です。

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4.内容証明通知による督促について

請求はズバリ『内容証明通知』に限ります。
宛先は勤務先の代表者もしくは賃金支払の決裁権を持つ人間(支配人、店長等も可)
となります。労働基準監督署に相談をすれば、先方に電話などで支払を促してくれる
場合もありますが、通常はそれ以上の事はしてくれないため、相手が支払を渋れば
それまでとなってしまいます。

内容証明通知で督促を行えば、そんな相手でも支払をして来る場合が多く、
万一それでも支払をしてこない場合でも、内容証明通知書や賃金明細書を
証拠として少額訴訟などに持ち込めば、高い確率で勝訴し、
訴訟費用を含めて回収することができます。

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5.法的措置について

A.少額訴訟について
 内容証明通知を送付しても支払をしてこない場合、
 少額訴訟が最も手軽で効果的です。訴訟関連費用が5,000円から
 1万2,000円ほどかかりますが、未払い賃金の請求であれば、きちんと
 証拠さえ揃えれば概ね勝訴できるはずですから、訴訟費用も後から
 相手に負担させる事ができます。相手が異議申し立てをすると、
 同じ簡易裁判所での通常訴訟に移行してしまうというリスクもあります。
 少額訴訟について説明したページより必要な書式や記載例がダウンロードできます。

B.支払督促について
 少額訴訟と異なり郵便のみで手続きが完了するので、より手軽なようですが、
 相手が異議申し立てをして簡易裁判所での通常訴訟に移行してしまうリスクは
 少額訴訟よりも若干高いようです。相手が未払いの事実を認めていて
 事実関係に争いが無い場合などに利用すると良いでしょう。
 支払督促について説明したページより必要な書式や記載例がダウンロードできます。

C.労働審判について
 労働者と事業主との間に生じた紛争を,裁判所において,原則として3回以内
 の期日で解決することを目的とした制度です。裁判官である労働審判官1名と,
 労働関係に関する専門的な知識経験を有する労働審判員2名とで組織する
 労働審判委員会が審理し,調停を試み,調停がまとまらなければ,労働審判
 をします。労働審判に対する異議申立てがあれば,訴訟に移行します。
 調停が成立して事件が終了する場合が多く,労働審判が確定したものなどと
 合わせると,全体の約8割の紛争が訴訟に至らずに解決しています。

 申立てに必要な書類は
 1. 申立書
 2. 申立手数料(収入印紙)及び郵便切手
 3. 相手方が法人の場合には,商業登記簿謄本又は登記事項証明書等
 4. 雇用関係の詳細が明らかになる基本的な書類
   及び予想される争点についての証拠書類 以上です。

D.証拠書類について
 請求の根拠となる資料 例.就業規則(賃金規定、退職金規定等)、
 労働契約書、給与支給明細書、離職票、退職証明書、タイムカードの控え、
 賃金規定、辞令、業務記録(自分で書いたメモ等の記録でも可)、
 全てが必要なわけではありません。どんな資料をお持ちなのか相談の際に
 伝えれば、より適切なアドバイスが受けられます。

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6.内容証明や法的措置が有効な理由

1.法的には労働者側が有利

・日本では、労働基準法を中心に労働者の権利を守る法律が整備されています。特に、各種手当の割増しの度合いや支払の義務については法律に明記してあり法的には労働者側が圧倒的に有利です。

2.『会社ルール』は通用しない

・会社側がいかに勝手な理屈を並べ立てても、裁判所から『支払なさい』という判決が出れば従わなくてはなりません。それでも支払わない場合、強制執行をかければ良いのですが、実際には、そこまで至るケースはまれです。

3.対面交渉が必要ない

・自分一人で上司、経営者、会社などと交渉をするのは気後れがして難しいものです。内容証明通知を利用した交渉であれば、専門家のアドバイスを受けながら書類のやりとりだけで解決に至る場合が多いので、相手に脅されたり言い負かされる恐れがありません。

4.違反のペナルティが大きい

・労働基準法では、賃金の支払を行わない会社に対して30万円以下の罰金刑という刑事罰を定めています。更に、行政上の監査・査察につながる場合もあり、賃金支払で揉めた場合、会社には大きなペナルティが課されることとなります。

5.相手に信用ダメージ

・賃金未払いで揉め、それが外部に知れた場合、会社は、他の従業員、取引先、金融機関などに対して大きく信用を損なう事となります。従って、労働者側が内容証明通知などを使って争う姿勢を見せれば、あわてて要求を飲むケースが多いのです。

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7.当事務所が特に得意とする雇用形態・業種

当事務所では、一般的な残業・休日・深夜手当の未払いに加え、以下の案件を特に得意としています。

1.飲食、風俗業界

・賃金や労務管理が非常にルーズな会社があり、独特の業界ルールも存在します。サービス残業も日常的に行われており、当事務所での相談件数も多い業界です。労務、衛生、安全管理などに問題があるため、厳しい表現の内容証明通知を送りつける事により、訴訟に至らずに解決するケースが多々あります。

2.アルバイト、パート

・時給計算であれば、1日または1週間の法定労働時間を超えた部分について2割5分以上の割増賃金を請求する権利があります。基本の時給について支払われていても割増分が支払われていないケースが多々見受けられます。

3.土木、建築、作業系

・残業や休日・深夜勤務が当然とされ、しかもサービス残業になってしまっているケースが多々見受けられます。経営者が古い時代の考え方を持っていたり、独特の業界慣習があるなどやっかいな相手ではありますが、法律には勝てませんし行政にも弱いので、内容証明通知が強力な効果を発揮します。

8.未払い残業・休日・深夜手当の時効について

・残業手当・休日手当・深夜手当の消滅時効は2年です。
この2年というのは通常の支払日から起算すると考えておけば間違いないでしょう。

・例えば、現時点から遡って、3年間の手当未払いがあったとして、
2年前以前のものは時効になりますが、それ以降のものについては時効となりません。

9.うちは残業代は出ないなどと言われた場合

『うちは残業代は出ない』
⇒法律的に完全に無効で無意味な主張です。日本国内の企業である以上、法律に従って残業手当を支払う義務があります。無視して請求しましょう。

『一定時間以上の残業はカット』
⇒同じく無効で無意味な主張です。無視して請求しましょう。

『みなし残業制をとっているので残業代は固定給に含まれる』
⇒無効もしくは部分的に請求できる場合が非常に多くあります。

1. みなし労働時間制の定義とは…(労働基準法38条の2、1項)
「労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働したものとみなす。」

2.みなし労働時間制が無効な場合
必要な手続きや届出が行われていない場合、もしくは業務の実態が法律の適用外であったり届出の内容と異なる場合。

3.みなし労働時間制があっても、一部は請求が出来る場合
営業員が外勤から戻ってから内勤を行った分の残業手当など、みなし労働時間制をとっていても請求できる部分がある場合は多いものです。

10.無料相談を受けてくれる専門家

以下、労働問題で無料相談を受付けてくれる専門家の一覧です。

1.ヴェルニー行政書士事務所
(労働問題に強い行政書士 当サイトの運営者です。メール相談無料)
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2.労働基準監督署
(労働問題が発生した場合の行政側の総合窓口です。
上手に利用して味方になってもらうようにしましょう。
会社側に賃金を支払うよう電話で申入れをしてくれる場合もあります。
但し、労働者と経営側双方の言い分を聞いてしまうので必ずしも100%
貴方の側に立ってくれるとは限らない事、未払い賃金を支払うよう強制したりは
できない事、職員によって対応や考え方が異なるなどの限界もあります。
未払い賃金回収だけなら、内容証明通知→少額訴訟などの手続きのほうが
手っ取り早い場合もあります。)

3.厚生労働省、総合労働相談センター
(労働問題に関するあらゆる分野について労働者からの相談を、専門の相談員が、
面談あるいは電話で受けてくれます。希望により、裁判所、地方公共団体等、
他の紛争解決機関の情報も提供してくれます。
但し、直接問題解決のために動いてくれるわけではありません)

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