おまかせ安心内容証明

法的手続き利用の流れについて

1.要求の内容を再確認する

まずは現在の状況及びご自身が何を要求したいのか、その内容、消滅時効の期限などをよく確認しましょう。

2.通常の方法で解決が出来ないかどうか検討してみる

相手や状況によっては、いきなり内容証明通知を出すと話がこじれてしまう場合もあります。基本的には、紳士的に通常の交渉を行って、それでも回収できない場合に次の手段に移行します。また、最初から内容証明通知による督促を行ったほうが良いような場合には、このステップを飛ばし、すぐに内容証明通知の発送を行います。

3.内容証明通知による督促

相手が、紳士的に交渉を行っても誠意ある対応を見せない場合、内容証明による通告を行います。 内容証明通知による通告については、ご自分でなさっても結構ですし、より高い効果を狙うなら行政書士等に依頼しても良いでしょう。 次の法的手段を取るためにも欠かせないステップです。

4.法的手段

支払督促 …簡易裁判所に支払督促の申し立てをします。
少額訴訟 …簡易裁判所に訴状を提出します。
調停 ………簡易裁判所に調停の申し立てをします。
通常訴訟 …簡易裁判所もしくは地方裁判所に訴えの提起を行います。

5.強制執行

詳しい内容については、コチラをご覧下さい⇒

支払督促・少額訴訟・通常訴訟であなたの主張が認められたか、調停調書を作成したにもかかわらず相手が要求に応じない場合は裁判所に申し立てをして強制執行の手続きを取ることになります。 強制執行は、いわゆる『差し押さえ』といわれるもので、あなたの債権を回収するために法で定められた最終手段といえます。

法的手続きを取る前に

問題解決のためには、必ずしも法的手段を取ることが良いとは限りません。

 内容証明通知の決まり文句として『法的手段を取ります』『法的手段も検討せざるを得ません』などの文言がありますが、現実には、内容証明通知が届いたことをきっかけに、相手がなかなか支払ってくれなかったお金を振り込んだりこちらの要求に応じてきて、法的手段を取らなくても済むケースも多いものです。

 相手が内容証明通知を無視してくるようなら、これはもう実際に法的手段をとる事になるわけですが、問題なのは、相手がきちんと全額を返済せずに、一部支払をしてきたり、とりあえず話し合いを求めてきたりした場合です。

 例えば貸金や売掛金の督促などについては『つい忙しくて忘れていた』とか『今は苦しいからもうちょっと待って欲しい』などという言い訳と共に支払猶予を頼んでくるケースが多いのですが、ここで肝心なのは、分割であれ、一括であれ、『いつ』『どのような形で』『いくら』返すのかと言う事をきちんと相手に約束させることです。
 そうした約束は、その場しのぎにならないよう、必ず文書にする必要があります。相手が同意して公正証書にできれば最高ですが、それが難しい場合でも、文書にして相手の署名があれば、後に法的手段を取る必要が出てきた場合の強力な証拠になりますし、相手も簡単には約束を破りづらくなるものです。(捺印は無くても問題ありません)
 返済条件については、もしできれば、良く話し合い、相手の事情を聞いた上で、相手が実行可能な方法で約束を取り交わすのがベストです。相手が実行できそうもない形で約束をすると、きちんとそれを守ろうという気持ちが薄れ、最悪の場合、開き直られる事もあるからです。 相手が、実際に忘れていたり、本当に苦しくて支払が滞っていた場合など、こちらの事情を説明し、穏やかにきちんと話をすることで、スムーズに回収ができる場合もあります。

 とは言え、実際には『今は苦しいからもう少し待ってもらおう』とか『もうちょっと粘れば相手も諦めてくれるのではないか』とか『いつかお金ができてから払おう』などという甘えた気持ちからその場しのぎの言い訳をする人も多いもので、こうした人たちには、今回交わした約束を少しでも破ったら、直ちに法的手段を取る事を、毅然とした態度で宣言するべきでしょう。

 法的手段は、それを取る側も面倒なものですが、取られた側にとっても精神面、信用面で大きなダメージを与えるものです。本来はきちんと支払をしない人間の自業自得なのでしょうが、まず、法的手段を取る前に、相手にそこのところをよく理解させ(実際、理解していない人も多いのです)、少々厳しい態度を取ってでも、相手の社会的な信用を傷つけないように、できれば自主的に返済をしてもらえるよう促したいものです。

 なお、弁護士法第72条の規定により、行政書士は各種法的手段など裁判所において行われる手続きに関与することはできませんのでご了承下さい。