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消滅時効の期限(五十音順リスト)

【時効の援用で返済義務が消滅】時効援用とは?時効の中断とは?時効援用の手続方法は?
※検索の利便性を考え、同じ内容のものを異なる表現で重複掲載している場合があります。
※本リストのご利用は自己責任にてお願いします。法律は頻繁に改正されますので、ご参照いただいた時点でリスト記載の時効期限が異なっている可能性があります。また、時効の起算日の問題などもございますので、当事者の方は個別のケースごとに必ず専門家に相談して下さい。
※民法では、特に個別の法の条文に定めが無い場合、時効の起算点は条文に記載された期日の翌日となります『初日不算入の原則(民法 第140条)』
※但し、 時効期間を「時間」によって定めたとき たとえば,時効期間を,時・分・秒を単位とした場合は,即時から起算することとなります(民法139条)。
※それに対して、時効期間を「日・週・月・年」によって定めたときは、原則として,その期間の初日は算入しません(民法140条)。
※ただし例外として,その期間が午前0時から始まるときは,初日も算入して計算します(民法140条ただし書)。
※特定商取引法をはじめとした短期の消滅時効で『書面が交付されたときから』という場合は時効期限に交付日が参入されます。この点については特にご注意下さい。

ア行 カ行 サ行 タ行 ナ行 ハ行 マ行 ヤ行 ラ行 ワ行

ア行

イ.石造の工作物に関する請負人の瑕疵担保責任
    目的物の引渡し時の翌日から10年 (民法 第638条)

イ.医療行為に関する債権(医療費、診察費、調剤費など)
    治療等が完了した日の翌日から3年 (民法 第170条)

イ.飲食費
    飲食が終了した日の翌日から1年 (民法 第174条)

イ.飲食費の立替金
    飲食が終了した日の翌日から1年 (民法 第174条)

イ.慰謝料の請求権(契約で定期的に慰謝料を支払うよう約束した場合の未払い分)
   支払期限の翌日から5年 (民法 第169条)

イ.慰謝料の請求権(裁判の判決、和解、調停等によって定められたもの)
   支払期限の翌日から10年 (民法 第174条の2)

ウ.請負代金
    工事等の請負業務が完了した日の翌日から2年 (民法 第173条)

ウ.請負人の瑕疵担保責任(本リスト内の例外を除く)
    目的物引渡しの日の翌日から1年 (民法 第637条)

ウ.売掛金
    支払期日の翌日から2年 (民法 第173条)

ウ.運送費、運賃
    支払期日の翌日から1年 (民法 第174条)

ウ,運送業者が運んだ品物に対して負う責任
    荷受人が運送品を受け取った日の翌日から1年 (商法 第596条)

エ.永小作権
    契約もしくは知事の許可を得たときのどちらか遅いほうの日の翌日から20年 (民法第167条)

エ.エンターティメント報酬請求権
    支払期日の翌日から1年 (民法 第174条)

カ行

カ.会場代、貸席代金
    支払期日の翌日から1年 (民法 第174条)

カ.瑕疵ある意思表示(詐欺、脅迫による意思表示)の取消権
    追認をすることができる日の翌日から5年 (民法 第126条前段)
    取消しうる行為を行った日の翌日から20年

カ.貸衣装の代金
    支払期日の翌日から1年 (民法 第174条)

カ.貸金債権(消費者同士のもの)
    弁済期日の翌日から10年 (民法 第167条第1項)

カ.仮執行宣言付支払督促により確定した債権
    確定日の翌日から10年 (民法 第174条の2)

キ.給与、賃金、残業手当、休日出勤手当等の請求権
    支払期日の翌日から2年 (労働基準法 第115条)

キ.教材費(塾や各種教室の)
    支払期限の翌日から2年 (民法 第173条)

キ.脅迫による意思表示の取消し
    追認する事ができる日の翌日から5年 (民法 第126条前段)
    取消しうる行為を行った日の翌日から20年

キ.金属造の工作物に関する請負人の瑕疵担保責任
    目的物引渡しの日の翌日から10年 (民法 第638条)

キ.銀行の貸金債権(銀行からの借金)
    最後に返済した次の返済予定日の翌日から5年 (商法 第522条)

キ.銀行預金の払戻し請求権
    普通預金・当座預金は最後の取引の翌日から5年 (商法 第522条)
    定期預金は満期の翌日から5年 (商法 第522条)
    自動継続定期預金は自動継続の回数に限りが無ければ時効にかかりません

※以下、クーリングオフについては時効期限が非常に短いので注意して下さい!

ク.クーリングオフ(訪問販売、店舗外取引、キャッチセールス、アポイントメントセールス)
    法定の申込書面が交付されてから8日(交付日を算入する) (特定商取引法 第9条)

ク.クーリングオフ(電話勧誘販売)
    法定の申込書面が交付されてから8日(交付日を算入する) (特定商取引法 第24条)

ク.クーリングオフ(特定継続的役務提供)
    法定の申込書面が交付されてから8日(交付日を算入する) (特定商取引法 第48条)

ク.クーリングオフ(保険契約)
    法定の申込書面が交付されてから8日(交付日を算入する) (保険業法 第309条)

ク.クーリングオフ(ゴルフ会員権契約)
    法定の申込書面が交付されてから8日(交付日を算入する) (ゴルフ会員契約適正化法 第12条)

ク.クーリングオフ(冠婚葬祭互助会契約)
    契約書面受領日から8日(交付日を参算入する)  (業界標準約款)

ク.クーリングオフ(宅建業者の事務所以外での宅地建物売買契約 宅建業者が売主の場合)
    法定の申込書面が交付されてから8日(交付日を算入する) (宅建業法 第37条の2)

ク.クーリングオフ(不動産特定共同事業計画)
    法定の申込書面が交付されてから8日(交付日を算入する)  (不動産特定共同事業法 第26条)

ク.クーリングオフ(投資顧問契約)
    法定の申込書面が交付されてから10日(交付日を算入する) (金融商品取引法 第37条の6)

ク.クーリングオフ(預託取引)
    法定の申込書面が交付されてから14日(交付日を算入する)  (預託取引法 第8条)

ク.クーリングオフ(マルチ商法、ネットワークビジネス)
    法定の申込書面が交付されてから20日(交付日を算入する)  (特定商取引法 第40条)

ク.クーリングオフ(在宅ワーク、内職商法、モニター商法)
    法定の申込書面が交付されてから20日(交付日を算入する)  (特定商取引法 第58条)

ク.クーリングオフ(クレジット・ローン契約のうち特定商取引法でクーリングオフ可能なものに関する契約)
    特定商取引法に定められたと同じ期間(交付日を算入する) (割賦販売法 第35条の3の11,12)

ク.クリーニング代金
    支払期限の翌日から2年 (民法 第173条)

ク.クレジット債権
    弁済日の翌日から5年 (商法第522条)

ケ.契約解除権(民法に基づくもの)
    契約締結日の翌日から10年 (民法 第167条第1項)

ケ.契約解除権(商法に基づくもの)
    契約締結日の翌日から5年 (商法 第522条) 

ケ.月謝・授業料
    支払期限の翌日から2年 (民法 第173条)

ケ.結婚の取消 (詐欺、もしくは脅迫によるもの)
    当事者が詐欺を発見し、もしくは強迫を免れた日の翌日から3か月 (民法第747条)

ケ.結婚の取消 (再婚禁止期間内にした婚姻について)
    前婚の解消・取消しの日の翌日から6か月 (民法 第746条)
    ※但し、女性が再婚後に懐胎したときは、その取消しを請求することができない

ケ.健康保険法に基づく出産手当の請求権
    労務不能であった日又は労務に服さなかった日ごとにその翌日から2年 (健康保険法 第193条)

ケ.健康保険法に基づく出産育児一時金の請求権
   分娩した日の翌日から2年 (健康保険法 第193条)

ケ.健康保険法に基づく傷病手当金の請求権
    労務不能であった日又は労務に服さなかった日ごとにその翌日から2年 (健康保険法 第193条)

ケ.健康保険法に基づく療養費の請求権
    療養に要した費用を支払った日の翌日から2年 (健康保険法 第193条)

ケ.健康保険法に基づく埋葬料の請求権
    埋葬を行った日の翌日から2年 (健康保険法 第193条)

ケ.健康保険法に基づく保険料徴収権
    納期限の翌日から2年 (健康保険法 第193条)

コ.工事代金
    支払期限の翌日から3年 (民法 第170条)

コ.工事の設計、施工または管理を業とする者の工事に関する債権
    工事が完了した日の翌日から3年 (民法 第170条)

コ.小切手債権
    呈示期間経過の翌日から6ヶ月 (小切手法 第51条)

コ.ゴルフ会員権契約のクーリングオフ
    法定の申込書面が交付されてから8日(交付日を算入する) (ゴルフ会員契約適正化法 第12条)

コ.コンクリート造の工作物に関する請負人の瑕疵担保責任
    目的物の引渡し日の翌日から10年 (民法 第638条)

コ.婚姻の取消 (詐欺、もしくは脅迫によるもの)
    当事者が詐欺を発見し、もしくは強迫を免れた日の翌日から3か月 (民法第747条)

コ.婚姻の取消 (再婚禁止期間内にした婚姻について)
    前婚の解消・取消しの日の翌日から6か月 (民法 第746条)
    ※但し、女性が再婚後に懐胎したときは、その取消しを請求することができない

サ行

サ.裁判の判決もしくはこれと同一の効力をもつものにより確定した債権
    判決確定日の翌日から10年 (民法 第174条の2)

サ.債務不履行に基づく損害賠償請求権(商人に関して)
    損害賠償請求ができる日の翌日から5年 (商法 第522条)

サ.債務不履行に基づく損害賠償請求権(市民、一般人に関して)
    損害賠償請求ができる日の翌日から10年 (民法 第167条)

サ.詐害行為の取消権
    債権者が取消の原因を知った日の翌日から2年間 (民法 第426条)
    行為の時の翌日から20年
    ※債権者が、債権者が詐害の客観的事実を知っても
      詐害意思があることを知らなければ、消滅時効は進行しない。

サ.詐欺による意思表示の取り消し
    追認する事ができる日の翌日から5年 (民法 第126条前段)
    取消しうる行為を行った日の翌日から20年

シ.失業給付金の支給もしくは返還の請求権
    支給日の翌日から2年 (雇用保険法 第74条)

シ.自動車修理代金
   修理が完了した日の翌日から3年 (最高裁判例 昭和40年7月15日)

シ.支払督促によって確定した債権
    確定した日の翌日から10年  (民法 第174条の2)

シ.市民、消費者間の貸金債権
   約定返済日の翌日から10年 (民法 第167条第1項)

シ.市民、消費者間のその他一般の債権
   債務の履行日の翌日から10年 (民法 第167条第1項)

シ.修理等の工賃 
   修理が完了した日の翌日から2年 (民法 第173条)

シ.塾や教室の月謝・授業料等
    支払期日の翌日から2年 (民法 第173条)

シ.宿泊費 
    宿泊が完了した日の翌日から1年 (民法 第174条)

シ.商契約の解除権
    債務不履行の日の翌日から5年 (商法 第522条)

シ.商事債権 
    債務の履行日の翌日から5年 (商法 第522条)

シ.商人同士の債権
    債務の履行日の翌日から5年 (商法 第522条)

シ.商人と消費者の間の一般債権
    債務の履行日の翌日から5年 (商法 第522条)

シ.消費者金融の貸金債権
    弁済期日もしくは債務承認を行った日の翌日から5年 (商法 第522条)

シ.消費者契約法による契約の取消
    追認ができる日の翌日から6ヶ月 (消費者契約法 第7条)

シ.消費者契約法による契約の取消
    契約締結の日の翌日から5年 (消費者契約法 第7条)

シ.新築住宅の基本構造部分の請負人の瑕疵担保責任
    目的物の引渡しの日の翌日から10年 (住宅品質確保促進法 第87条)

シ.新築住宅の基本構造部分の売主の瑕疵担保責任
    目的物の引渡しの日の翌日から10年 (住宅品質確保促進法 第88条)

セ.制限行為能力者の行った意思表示の取消権
    追認する事ができる日の翌日から5年 (民法 第126条前段)
    取消しうる行為を行った日の翌日から20年

セ.成年被後見人の行った意思表示の取消権
    追認する事ができる日の翌日から5年 (民法 第126条前段)
    取消しうる行為を行った日の翌日から20年

セ.設計報酬(建物等に対する) 
    目的物の工事が完了した日の翌日から3年 (民法 第170条)

ソ.倉庫業者の預かった品物に対して負う管理者責任
    出庫の日の翌日から1年 (商法 第626条)

ソ.損害賠償請求権(商事債務不履行に基づくもの) 
   損害賠償請求することができる(債務不履行の)日の翌日から 5年 (商法 第522条)

ソ.損害賠償請求権(民事債務不履行に基づくもの) 
   損害賠償請求することができる(債務不履行の)日の翌日から10年 (民法 第167条)

ソ.損害賠償請求権(不法行為によるもの)
   被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った日の翌日から3年 (民法 第724条)/p>

ソ.損害賠償請求権(不法行為によるもの)
   不法行為が行われた日の翌日から20年 (民法 第724条)

ソ.損害賠償請求権(裁判上の確定判決、和解、調停等によって定められたもの)
   支払期限の翌日から10年 (民法 第174条の2)

タ行

タ.退職金の請求権
    支払日の翌日から5年 (労働基準法 第115条)

タ.宅地又は建物の売買契約の取消権(宅建業者が売主で宅建業者の事務所以外での契約 )
   法定の申込書面が交付されてから8日(交付日を算入する) (宅建業法 第37条の2)

タ.建物その他の土地の工作物の瑕疵担保責任
   目的物の引渡しの日の翌日から5年 (民法 第167条第1項)

タ.建物の設計、施工、管理報酬の請求権
   目的物の工事完了の日の翌日から3年 (民法 第170条)

チ.地上権
   これを行使しないときから20年 (民法 第167条第1項)

チ.地代(年または月払いのもの)
    支払期限の翌日から5年 (民法 第169条)

チ.地役権(継続的なものでないもの)
    最後の行使のときから20年 (民法 第167条第1項 )

チ.地役権(継続的なもの)
    これを行使しないときから20年 (民法 第167条第1項 )

チ.調停調書で確定した債権 
   確定した日の翌日から10年 (民法 第174条の2)

チ.賃金、給与、残業手当、休日出勤手当等の請求権
    支払期限の翌日から2年 (労働基準法 第115条)

チ.賃金 短期労働者(1ヶ月以内の期間で雇用された労働者)の請求権
    支払期限の翌日から1年 (民法 第174条)

テ.定期預金の払い戻し請求権
    満期の日の翌日から5年 (商法 第522条)

テ.定期預金(自動更新特約付き)の払戻請求権
    10年を経過しても消滅せず(最高裁判例)

テ.テレビ出演報酬
   支払期日の翌日から1年 (民法 第174条)

テ.電気料金 支払期日の翌日から2年 (民法 第173条)

ト.取締役に対する損害賠償請求権
   損害が発生した時点から10年 (民法 第167条)

ナ行

ニ.入場料 
   支払期限の翌日から1年 (民法 第174条)

ハ行

ヒ.被保佐人の行った意思表示の取消権
   追認する事ができる日の翌日から5年 (民法 第126条前段)
   取消しうる行為を行った日の翌日から20年

ヒ.被補助人の行った意思表示(審判で補助人の同意を必要とされた行為)の取消権
   追認する事ができる日の翌日から5年 (民法 第126条前段)
   取消しうる行為を行った日の翌日から20年

ヒ.PL法に基づく請求権
   製造物引渡しの時から10年 (製造物責任法第5条)
   損害と加害者を知ってから3年

フ.不実告知もしくは不利益事実の不告知による消費者契約の取消権
   追認する事ができる日の翌日から6ヶ月 (特定商取引法 第9条)
   契約締結の翌日から5年

フ.普通預金の払い戻し請求権
    最後の取引の翌日から5年 (商法 第522条)

フ.不当利得返還請求権(民法上の取引で生じた債権 消費者金融の過払い請求含む)
    請求権を行使できる日の翌日から10年 (民法 第167条及び昭和55年1月24日 最高裁判例)

フ.不当利得返還請求権(地方自治体等の地方公共団体の債権)
   請求権を行使できる日の翌日から5年 (地方自治法 第236条)

ヘ.返還請求権(消費者同士が貸し借りしたもの)
   履行期日の翌日から10年 (民法 第167条第1項)

ホ.保険契約のクーリングオフ
    法定の申込書面が交付されてから8日(交付日を参入する) (保険業法 第309条)

ホ.保険金支払請求権、保険料返還請求権(保険会社に対する)
   保険金支払の履行期の翌日から2年 (商法 第663条)

ホ.保険積立金払戻請求権(保険会社に対する)
     払戻請求の翌日から2年 (商法 第663条)

マ行

マ.マンションの管理費等(年または月払いのもの)
   支払期日の翌日から5年 (民法 第169条)

 

ミ.未成年者の行った意思表示の取消権 
   追認する事ができる日の翌日から5年 (民法 第126条前段)
   取消しうる行為の翌日から20年

ミ.民事債権一般 
   弁済期の翌日から10年 (民法 第167条第1項)

ヤ行

ヤ.約束手形債権(裏書人から他の裏書人もしくは振出人に対する請求権
   手形の請戻しをした日の翌日から6ヶ月 (手形法 第70条)

ヤ.約束手形債権(所持人から裏書人に対する請求権 
   拒絶証書作成日または満期日の翌日から1年 (手形法 第70条)

ヤ.約束手形債権(所持人から振出人に対する請求権
     満期日の翌日から3年 (手形法 第70条) 

ヤ.家賃(年、または月払いのもの) 
   支払期日の翌日から5年 (民法 第169条)

ヨ.養育費を請求できる権利(具体的に支払い契約を交わしていない部分)
   時効にかかりません (民法 第877条)

ヨ.養育費の請求権(定期的に養育費を支払うよう約束した場合)
   支払期限の翌日から10年 (民法 第168条)

ヨ.養育費の請求権(定期的に養育費を支払うよう約束した場合の未払い分)
   支払期限の翌日から5年 (民法 第169条)

ヨ.養育費の請求権(家庭裁判所の審判もしくは調停によって定められたもの)
   支払期限の翌日から10年 (民法 第174条の2) 

ヨ.預金の払い戻し請求権
   普通預金 最後に預入もしくは払戻をした翌日から5年 (商法 第522条)
   当座預金 当座契約終了時の翌日から5年
   定期預金 満期の翌日から5年間
   自動継続定期預金 時効にかかりません
   通知預金 通知、据置期間経過終了時の翌日から5年間

ラ行

ラ.ラジオ出演報酬 
   支払期日の翌日から1年 (民法 第174条)

リ.利息制限法の制限を越えて支払われた利息・損害金の返還請求権
   取引終了日の翌日から10年 (2009年1月22日 最高裁判例)

リ.リース債権 
   支払期日の翌日から5年 (商法 第522条)

リ.理髪、理容業代金 
   支払期日の翌日から1年 (民法 第174条)

レ.レンガ造の工作物に関する請負人の瑕疵担保責任
   目的物引渡しの翌日から10年 (民法 第638条)

レ.レンタカー代金 
   返却日の翌日から1年 (民法 第174条)

レ.レンタルビデオ・DVD等のレンタル代金
   返却日の翌日から1年 (民法 第174条)

ロ.ローンの返済
   弁済期(最終返済日の翌月)の翌日から5年 (商法 第522条)

ロ.以下、労災法に記載のない労災の補償請求権
   支給日の翌日から2年 (労働基準法 第115条)

ロ.労災法に基づく療養補償給付請求権
   療養に要する費用を支払った日の翌日から2年 (労災法 第42条)

ロ.労災法に基づく休業補償給付請求権
   労働不能となった日の翌日から2年 (労災法 第42条)

ロ.労災法に基づく介護補償給付請求権
   介護を受けた月の翌月の初日から2年 (労災法 第42条)

ロ.労災法に基づく葬祭料請求権
   労働者が死亡した日の翌日から2年 (労災法 第42条)

ロ.労災法に基づく二次健康診断給付請求権
   労働者が一次健康診断の結果を知った日の翌日から2年 (労災法 第42条)

ロ.労災法に基づく障害補償給付請求権
   傷病が治った日の翌日から2年 (労災法 第42条)

ロ.労災法に基づく遺族補償給付請求権
   労働者が死亡した日の翌日から2年 (労災法 第42条)

 

ワ行

ワ.和解調書で確定した債権 
   確定したときから10年 (民法 第174条の2)

消滅時効の期限(期限順リスト 2011/12/31付)

時効期限8日 時効期限10日 時効期限14日 時効期限20日 時効期限3ヶ月 時効期限6ヶ月 
時効期限1年 時効期限2年 時効期限3年 時効期限5年 時効期限10年 時効期限20年 その他

時効期限8日(書類の交付日を算入する)

・クーリングオフ(訪問販売、店舗外取引、キャッチセールス、アポイントメントセールス)
    法定の申込書面が交付されてから8日(交付日を算入する) (特定商取引法 第9条)

・クーリングオフ(電話勧誘販売)
    法定の申込書面が交付されてから8日(交付日を算入する) (特定商取引法 第24条)

・クーリングオフ(特定継続的役務提供)
    法定の申込書面が交付されてから8日(交付日を算入する) (特定商取引法 第48条)

・クーリングオフ(保険契約)
    法定の申込書面が交付されてから8日(交付日を算入する) (保険業法 第309条)

・クーリングオフ(冠婚葬祭互助会契約)
    契約書面受領日から8日(交付日を参算入する)  (業界標準約款)

・クーリングオフ(宅建業者の事務所以外での宅地建物売買契約 宅建業者が売主の場合)
    法定の申込書面が交付されてから8日(交付日を算入する) (宅建業法 第37条の2)

・クーリングオフ(不動産特定共同事業計画)
    法定の申込書面が交付されてから8日(交付日を算入する)  (不動産特定共同事業法 第26条)

・ゴルフ会員権契約のクーリングオフ
    法定の申込書面が交付されてから8日(交付日を算入する) (ゴルフ会員契約適正化法 第12条)

時効期限10日(書類の交付日を算入する)

・クーリングオフ(投資顧問契約)
    法定の申込書面が交付されてから10日(交付日を算入する) (金融商品取引法 第37条の6)

時効期限14日(書類の交付日を算入する)

・クーリングオフ(預託取引)
    法定の申込書面が交付されてから14日(交付日を算入する)  (預託取引法 第8条)

時効期限20日(書類の交付日を算入する)

・クーリングオフ(マルチ商法、ネットワークビジネス)
    法定の申込書面が交付されてから20日(交付日を算入する)  (特定商取引法 第40条)

・クーリングオフ(在宅ワーク、内職商法、モニター商法)
    法定の申込書面が交付されてから20日(交付日を算入する)  (特定商取引法 第58条)

時効期限3ヶ月(原則として初日不算入)

・婚姻の取消 (詐欺、もしくは脅迫によるもの)
    当事者が詐欺を発見し、もしくは強迫を免れた日の翌日から3か月 (民法第747条)

時効期限6ヶ月(原則として初日不算入)

・小切手債権
    呈示期間経過の翌日から6ヶ月 (小切手法 第51条)

・婚姻の取消 (再婚禁止期間内にした婚姻について)
    前婚の解消・取消しの日の翌日から6か月 (民法 第746条)
    ※但し、女性が再婚後に懐胎したときは、その取消しを請求することができない

・約束手形債権(裏書人から他の裏書人もしくは振出人に対する請求権
   手形の請戻しをした日の翌日から6ヶ月 (手形法 第70条)

・消費者契約法による契約の取消
    追認ができる日の翌日から6ヶ月 (消費者契約法 第7条)

・不実告知もしくは不利益事実の不告知による消費者契約の取消権
   追認する事ができる日の翌日から6ヶ月 (特定商取引法 第9条)
   契約締結の翌日から5年

時効期限1年(原則として初日不算入)

・飲食費
    飲食が終了した日の翌日から1年 (民法 第174条)

・飲食費の立替金
    飲食が終了した日の翌日から1年 (民法 第174条)

・請負人の瑕疵担保責任(本リスト内の例外を除く)
    目的物引渡しの日の翌日から1年 (民法 第637条)

・運送費、運賃
    支払期日の翌日から1年 (民法 第174条)

・運送業者が運んだ品物に対して負う責任
    荷受人が運送品を受け取った日の翌日から1年 (商法 第596条)

・エンターティメント報酬請求権
    支払期日の翌日から1年 (民法 第174条) 

・会場代、貸席代金
    支払期日の翌日から1年 (民法 第174条)

・貸衣装の代金
    支払期日の翌日から1年 (民法 第174条)

・宿泊費 
    宿泊が完了した日の翌日から1年 (民法 第174条)

・倉庫業者の預かった品物に対して負う管理者責任
    出庫の日の翌日から1年 (商法 第626条)

・賃金 短期労働者(1ヶ月以内の期間で雇用された労働者)の請求権
    支払期限の翌日から1年 (民法 第174条)

・テレビ出演報酬
   支払期日の翌日から1年 (民法 第174条)

・入場料 
   支払期限の翌日から1年 (民法 第174条)

・約束手形債権(所持人から裏書人に対する請求権 
   拒絶証書作成日または満期日の翌日から1年 (手形法 第70条)

・ラジオ出演報酬 
   支払期日の翌日から1年 (民法 第174条)

・理髪、理容業代金 
   支払期日の翌日から1年 (民法 第174条)

・レンタカー代金 
   返却日の翌日から1年 (民法 第174条)

・レンタルビデオ・DVD等のレンタル代金・延滞金
   返却日の翌日から1年 (民法 第174条)

時効期限2年(原則として初日不算入)

・請負代金
    工事等の請負業務が完了した日の翌日から2年 (民法 第173条)

・売掛金
    支払期日の翌日から2年 (民法 第173条)

・給与、賃金、残業手当、休日出勤手当等の請求権
    支払期日の翌日から2年 (労働基準法 第115条)

・教材費(塾や各種教室の)
    支払期限の翌日から2年 (民法 第173条)

・クリーニング代金
    支払期限の翌日から2年 (民法 第173条)

・月謝・授業料
    支払期限の翌日から2年 (民法 第173条)

・健康保険法に基づく出産手当の請求権
    労務不能であった日又は労務に服さなかった日ごとにその翌日から2年 (健康保険法 第193条)

・健康保険法に基づく出産育児一時金の請求権
   分娩した日の翌日から2年 (健康保険法 第193条)

・健康保険法に基づく傷病手当金の請求権
    労務不能であった日又は労務に服さなかった日ごとにその翌日から2年 (健康保険法 第193条)

・健康保険法に基づく療養費の請求権
    療養に要した費用を支払った日の翌日から2年 (健康保険法 第193条)

・健康保険法に基づく埋葬料の請求権
    埋葬を行った日の翌日から2年 (健康保険法 第193条)

・健康保険法に基づく保険料徴収権
    納期限の翌日から2年 (健康保険法 第193条)

・詐害行為の取消権
    債権者が取消の原因を知った日の翌日から2年間 (民法 第426条)

・失業給付金の支給もしくは返還の請求権
    支給日の翌日から2年 (雇用保険法 第74条)

・修理等の工賃 
   工事が完了した日の翌日から 2年 (民法 第173条)

・賃金、給与、残業手当、休日出勤手当等の請求権
    支払期限の翌日から2年 (労働基準法 第115条)

・電気料金 支払期日の翌日から2年 (民法 第173条)

・保険金支払請求権、保険料返還請求権(保険会社に対する)
   保険金支払の履行期の翌日から2年 (商法 第663条)

・保険積立金払戻請求権(保険会社に対する) 
   払戻請求の翌日から2年 (商法 第663条)

・以下、労災法に記載のない労災の補償請求権
   支給日の翌日から2年 (労働基準法 第115条)

・労災法に基づく療養補償給付請求権
   療養に要する費用を支払った日の翌日から2年 (労災法 第42条)

・労災法に基づく休業補償給付請求権
   労働不能となった日の翌日から2年 (労災法 第42条)

・労災法に基づく介護補償給付請求権
   介護を受けた月の翌月の初日から2年 (労災法 第42条)

・労災法に基づく葬祭料請求権
   労働者が死亡した日の翌日から2年 (労災法 第42条)

・労災法に基づく二次健康診断給付請求権
   労働者が一次健康診断の結果を知った日の翌日から2年 (労災法 第42条)

・労災法に基づく障害補償給付請求権
   傷病が治った日の翌日から2年 (労災法 第42条)

・労災法に基づく遺族補償給付請求権
   労働者が死亡した日の翌日から2年 (労災法 第42条) 

時効期限3年(原則として初日不算入)

・医療行為に関する債権(医療費、診察費、調剤費など)
    治療等が完了した日の翌日から3年 (民法 第170条)

・工事代金
    支払期限の翌日から3年 (民法 第170条)

・工事の設計、施工または管理を業とする者の工事に関する債権
    工事が完了した日の翌日から3年 (民法 第170条)

・自動車修理代金
   修理が完了した日の翌日から3年 (最高裁判例 昭和40年7月15日)

・損害賠償請求権(不法行為によるもの)
   被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った日の翌日から3年 (民法 第724条)

・建物の設計、施工、管理報酬の請求権
   目的物の工事完了の日の翌日から3年 (民法 第170条)

・PL法に基づく請求権
   損害と加害者を知ってから3年

・約束手形債権(所持人から振出人に対する請求権
     満期日の翌日から3年 (手形法 第70条) 

時効期限5年(原則として初日不算入)

・瑕疵ある意思表示(詐欺、脅迫による意思表示)の取消権
    追認をすることができる日の翌日から5年 (民法 第126条前段)

・脅迫による意思表示の取消し
    追認する事ができる日の翌日から5年 (民法 第126条前段)

・銀行の貸金債権(銀行からの借金)
    最後に返済した次の返済予定日の翌日から5年 (商法 第522条)

・銀行預金の払戻し請求権
    普通預金・当座預金は最後の取引の翌日から5年 (商法 第522条)
    定期預金は満期の翌日から5年 (商法 第522条)

・クレジット債権
    弁済日の翌日から5年 (商法第522条)

・契約解除権(商法に基づくもの)
    契約締結日の翌日から5年 (商法 第522条) 

・債務不履行に基づく損害賠償請求権(商人に関して)
    損害賠償請求ができる日の翌日から5年 (商法 第522条)

・詐欺による意思表示の取り消し
    追認する事ができる日の翌日から5年 (民法 第126条前段)

 

・商契約の解除権
    債務不履行の日の翌日から5年 (商法 第522条)

・商事債権 
    債務の履行日の翌日から5年 (商法 第522条)

・商人同士の債権
    債務の履行日の翌日から5年 (商法 第522条)

・商人と消費者の間の一般債権
    債務の履行日の翌日から5年 (商法 第522条)

・消費者金融の貸金債権
    弁済期日もしくは債務承認を行った日の翌日から5年 (商法 第522条)

・債務不履行に基づく損害賠償請求権(商人に関して)
    損害賠償請求ができる日の翌日から5年 (商法 第522条) 

・消費者契約法による契約の取消
    契約締結の日の翌日から5年 (消費者契約法 第7条)

・制限行為能力者の行った意思表示の取消権
    追認する事ができる日の翌日から5年 (民法 第126条前段)

・成年被後見人の行った意思表示の取消権
    追認する事ができる日の翌日から5年 (民法 第126条前段)

・被保佐人の行った意思表示の取消権
   追認する事ができる日の翌日から5年 (民法 第126条前段)

・被補助人の行った意思表示(審判で補助人の同意を必要とされた行為)の取消権
   追認する事ができる日の翌日から5年 (民法 第126条前段)

・損害賠償請求権(商事債務不履行に基づくもの) 
   損害賠償請求することができる(債務不履行の)日の翌日から 5年 (商法 第522条)

 

・不当利得返還請求権(地方自治体等の地方公共団体の債権)
   請求権を行使できる日の翌日から5年 (地方自治法 第236条)

・退職金の請求権
    支払日の翌日から5年 (労働基準法 第115条)

・建物その他の土地の工作物の瑕疵担保責任
   目的物の引渡しの日の翌日から5年 (民法 第167条第1項)

・地代(年または月払いのもの)
    支払期限の翌日から5年 (民法 第169条)

・定期預金の払い戻し請求権
    満期の日の翌日から5年 (商法 第522条)

・不実告知もしくは不利益事実の不告知による消費者契約の取消権
   契約締結の翌日から5年 (特定商取引法 第9条)

・普通預金の払い戻し請求権
    最後の取引の翌日から5年 (商法 第522条)

・マンションの管理費等(年または月払いのもの)
   支払期日の翌日から5年 (民法 第169条)

 

・未成年者の行った意思表示の取消権 (民法 第126条前段)
   追認する事ができる日の翌日から5年 (民法 第126条前段)

・家賃(年、または月払いのもの) 
   支払期日の翌日から5年 (民法 第169条)

・養育費の請求権(定期的に養育費を支払うよう約束した場合の未払い分)
   支払期限の翌日から5年 (民法 第169条)

・リース債権 
   支払期日の翌日から5年 (商法 第522条)

・ローンの返済
   弁済期(最終返済日の翌月)の翌日から5年 (商法 第522条)

時効期限10年(原則として初日不算入)

・石造の工作物に関する請負人の瑕疵担保責任
    目的物の引渡し時の翌日から10年 (民法 第638条)

・貸金債権(消費者同士のもの)
    弁済期日の翌日から10年 (民法 第167条第1項)

・仮執行宣言付支払督促により確定した債権
    確定日の翌日から10年 (民法 第174条の2)

・金属造の工作物に関する請負人の瑕疵担保責任
    目的物引渡しの日の翌日から10年 (民法 第638条)

・契約解除権(民法に基づくもの)
    契約締結日の翌日から10年 (民法 第167条第1項)

・コンクリート造の工作物に関する請負人の瑕疵担保責任
    目的物の引渡し日の翌日から10年 (民法 第638条)

・裁判の判決もしくはこれと同一の効力をもつものにより確定した債権
    判決確定日の翌日から10年 (民法 第174条の2)

・債務不履行に基づく損害賠償請求権(市民、一般人に関して)
    損害賠償請求ができる日の翌日から10年 (民法 第167条)

・支払督促によって確定した債権
    確定した日の翌日から10年  (民法 第174条の2)

・市民、消費者間の貸金債権
   約定返済日の翌日から10年 (民法 第167条第1項)

・市民、消費者間のその他一般の債権
   債務の履行日の翌日から10年 (民法 第167条第1項)

・コンクリート造の工作物に関する請負人の瑕疵担保責任
    目的物の引渡し日の翌日から10年 (民法 第638条)

・裁判の判決もしくはこれと同一の効力をもつものにより確定した債権
    判決確定日の翌日から10年 (民法 第174条の2)

・債務不履行に基づく損害賠償請求権(市民、一般人に関して)
    損害賠償請求ができる日の翌日から10年 (民法 第167条)

・新築住宅の基本構造部分の請負人の瑕疵担保責任
    目的物の引渡しの日の翌日から10年 (住宅品質確保促進法 第87条)

・新築住宅の基本構造部分の売主の瑕疵担保責任
    目的物の引渡しの日の翌日から10年 (住宅品質確保促進法 第88条)

・損害賠償請求権(民事債務不履行に基づくもの) 
   損害賠償請求することができる(債務不履行の)日の翌日から10年 (民法 第167条)

・調停調書で確定した債権 
   確定したときから10年 (民法 第174条の2)

・取締役に対する損害賠償請求権
   損害が発生した時点から10年 (民法 第167条)

・PL法に基づく請求権
   製造物引渡しの時から10年 (製造物責任法第5条)

・不当利得返還請求権(民法上の取引で生じた債権 消費者金融の過払い請求含む)
    請求権を行使できる日の翌日から10年 (民法 第167条及び昭和55年1月24日 最高裁判例)

・民事債権一般 
   弁済期の翌日から10年 (民法 第167条第1項)

・返還請求権(消費者同士が貸し借りしたもの)
   履行期日の翌日から10年 (民法 第167条第1項)

・養育費の請求権(定期的に養育費を支払うよう約束した場合)
   支払期限の翌日から10年 (民法 第168条)

・養育費の請求権(家庭裁判所の審判もしくは調停によって定められたもの)
   支払期限の翌日から10年 (民法 第174条の2)

・利息制限法の制限を越えて支払われた利息・損害金の返還請求権
   取引終了日の翌日から10年 (2009年1月22日 最高裁判例)

・レンガ造の工作物に関する請負人の瑕疵担保責任
   目的物引渡しの翌日から10年 (民法 第638条)

・和解調書で確定した債権 
   確定したときから10年 (民法 第174条の2)

時効期限20年(原則として初日不算入)

・永小作権
    契約もしくは知事の許可を得たときのどちらか遅いほうの日の翌日から20年 (民法第167条)

・脅迫による意思表示の取消し
    取消しうる行為を行った日の翌日から20年

・詐欺による意思表示の取り消し
    取消しうる行為を行った日の翌日から20年

・制限行為能力者の行った意思表示の取消権
    取消しうる行為を行った日の翌日から20年

・成年被後見人の行った意思表示の取消権
    取消しうる行為を行った日の翌日から20年

・損害賠償請求権(不法行為によるもの)
   不法行為が行われた日の翌日から20年 (民法 第724条)

・地上権
   これを行使しないときから20年 (民法 第167条第1項)

・地役権(継続的なものでないもの)
    最後の行使のときから20年 (民法 第167条第1項 )

・地役権(継続的なもの)
    これを行使しないときから20年 (民法 第167条第1項 )

・被保佐人の行った意思表示の取消権
   取消しうる行為を行った日の翌日から20年 (民法 第126条)

・被補助人の行った意思表示(審判で補助人の同意を必要とされた行為)の取消権
   取消しうる行為を行った日の翌日から20年 (民法 第126条)

・未成年者の行った意思表示の取消権 (民法 第126条)
   取消しうる行為を行った日の翌日から20年

・詐害行為の取消権
    行為の時の翌日から20年 (民法 第426条)

その他

 

・銀行預金の払戻し請求権
    自動継続定期預金は自動継続の回数に限りが無ければ時効にかかりません

・養育費を請求できる権利(具体的に支払い契約を交わしていない部分)
   時効にかかりません (民法 第877条)

・クーリングオフ(クレジット・ローン契約のうち特定商取引法でクーリングオフ可能なものに関する契約)
    特定商取引法に定められたと同じ期間(交付日を算入する) (割賦販売法 第35条の3の11,12)

・レンタカー代金 
   返却がなされていない場合は、車輌返却の義務は時効にかかりません

・レンタルビデオ・DVD等のレンタル代金
   返却がなされていない場合は、物品返却の義務は時効にかかりません

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【時効の援用で返済義務が消滅】時効援用とは?時効の中断とは?時効援用の手続方法は?