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最後の返済期日を過ぎてから5年以上(相手が個人の場合は10年以上)経過している。 はい いいえ 分からない
その間、債務承認(相手に返済する、返済について交渉する、支払延期などのお願いをすること等)がなされていない。 はい いいえ 分からない
10年以内に裁判で判決を取られていないこと及び差押え、仮差押え、仮処分などがなされていない。 はい いいえ 分からない
相手からの請求書・督促状・訴状等の通知書(またはJICC、CIC等の信用情報結果)がある。相手が個人の場合、借用書・契約書等がある。 はい いいえ
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